明治大学校友会葛飾区地域支部会則
第1章 総則
					明治大学校友会東京都東部支部
					葛飾区地域支部会則
					付-学校法人明治大学校友規則
					
					平成15年4月1日施行
					平成27年7月4日改正
					
					明治大学校友会東京都東部支部
					葛飾区地域支部会則
					
					第1章総則
					(名称)
					第1条
					本会は、明治大学校友会東京都東部支部葛飾区地域支部と称する。
					(地位)
					第2条
					本会は、明治大学校友会会則(以下「本部会則」という。)第3条の規定に基づき設置された東京都東部支部(以下「東部支部」という。)に所属する地域支部である。
					(目的)
					第3条
					本会は、本部会則第4条の規定に基づき明治大学校友会本部(以下「本部」という。)の実施する事業並びに東部支部活動に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
					(事務所)
					第4条
					本会の事務所は、本会支部長の居住所又は支部長が指定する所に置く。
					2本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
					(事業)
					第5条
					本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
					(1)東部支部との連携による大学賛助のために必要な事業
					(2)本会振興のために必要な事業
					(3)地域社会に対するPRと貢献
					(4)会員名簿の整備及び管理
					(5)会報等の発行
					(6)その他本会の目的達成のために必要な事業
					第2章会員
					(構成員)
					第6条本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
					(1)本部会則第5条の規定に定める会員資格を有する者(以下「校友」という。)で葛飾区内に居住する者
					(2)本部会則第6条第1項ただし書きの規定に基づき、葛飾区に所在する勤務地に所属を変更した者
					2前項各号に規定する会員以外の校友で、葛飾区に勤務先又は事業所等がある者を本会の特別会員とすることができる。
					(分担金)
					第7条
					会員は、本会を運営する費用に充てるための分担金を納入するものとする。
					2前項の分担金の額及び納入方法は、総会で定める。
					第3章役員等
					(役員)
					第8条
					本会に次の役員を置く。
					1.支部長1名5.会計幹事若干名
					2.副支部長若干名6.幹事若干名
					3.幹事長1名7.監査委員2名
					4.副幹事長若干名
					(選任)
					第9条
					支部長、副支部長、監査委員は、会員総会(以下「総会」という。)で選任する。
					2幹事長は、支部長が指名し、総会において承認を得るものとする。
					3副幹事長、会計幹事、幹事は、支部長が指名し、総会に報告するものとする。
					(任期)
					第10条
					支部長、副支部長、及び監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
					2幹事長、副幹事長、会計幹事及び幹事の任期は、支部長の任期に準じ、再任を妨げない。
					ただし、支部長が欠け、後任の支部長が選任された場合、幹事長、副幹事長、会計幹事及び幹事は、後任の支部長が指名した幹事長、副幹事長、会計幹事及び幹事が就任したとき退任する。
					3補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
					(顧問・常任顧問及び相談役・常任相談役)
					第11条
					支部長は、本会の運営に功績顕著な会員の中から役員会の承認を得て、支部長の諮問に応じる顧問・常任顧問及び相談役・常任相談役の若干名を委嘱することができる。
					2常任顧問、常任相談役は幹事待遇とし、役員会の構成員として、役員会に出席して議決権を行使することができる。ただし、第17条3項の構成員から除かれる。
					3顧問・常任顧問及び相談役・常任相談役の任期は、これを委嘱した支部長の在任期間とする。
					(支部長及び副支部長の職務)
					第12条
					支部長は、会務を総理し、本会を代表する。
					2支部長は、本会が所轄する地域に所在する登録校友会及びその他校友によって組織された団体の把握、育成に努め、積極的な交流を図るものとする。
					3副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長が指名した順位に従いその職務を代行する。
					(幹事長及び副幹事長の職務)
					第13条
					幹事長は、支部長に指示に従い、本会の運営に当たる。
					2副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
					(会計幹事及び幹事の職務)
					第14条
					会計幹事及び幹事は、支部長の指示に従い、本会の職務を分担する。
					(監査委員の職務等)
					第15条
					監査委員は、本会の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査する。
					2監査委員は、監査報告書を作成し、監査の結果を支部役員会並びに支部総会に報告しなければならない。
					3監査委員は、本会の他の役員を兼ねることはできない。
					第4章会議
					(総会)
					第16条
					支部総会は、この会則に定める事項及びその他本会の重要事項を審議、決定する。
					2定時総会は、毎年、原則として東部支部定時総会の開催前に開催する。
					ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
					3支部総会の招集は、支部長が開催日の2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる各会員及び特別会員(会員権停止中の校友を除く。)に通知しなければならない。
					4支部総会の議長は、支部長または支部長が指名した者が就任する。
					5総会の議事は、出席者(準会員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
					(役員会)
					第17条
					役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議、決定する。
					2役員会は支部長が招集し、議長となる。また、必要により随時開催する。
					3役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
					4役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
					5監査委員は、役員会に出席して意見を述べることはできるが、役員会の議決権は有しない。
					(委員会)
					第18条
					本会は、必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。
					2委員長及び委員は、支部長が指名する。
					3委員会は、委員長が開催日の1週間前に招集し、議長となる。
					4委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。
					5常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
					6委員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
					第5章事業年度・会計等
					(事業年度)
					第19条
					本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
					(支部会費)
					第20条会員及び特別会員は、第6条の分担金として、本会会費を1事業年度につき、3千円負担する。
					2前項の支部会費は、各事業年度の12月31日までに納付しなければならない。
					(経費)
					第21条
					本会の運営経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
					(予算及び決算等)
					第22条
					支部長は、翌年度の事業計画書及び予算書並びに当年度の事業報告書及び決算書を毎年4月末までに作成し、監査委員の監査を受け、役員会の議を経て確定し、直後に開催する支部総会において、これらの承認を得なければならない。
					2支部長は、前項の当該書類に役員会の議事録及び監査委員の監査報告書を添えて、毎年、東部支部定時総会の開催前に東部支部長に報告しなければならない。
					3支部長は、支部会則の変更、役員の交替、総会の開催等、支部運営に関する重要事項について、その都度、東部支部長に報告するものとする。
					4支部長は、予算が成立するまでの間、通常の支部業務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
					第6章その他
					(賞罰)
					第23条
					支部長は、本会のため特に功労のあった会員を、総会の同意を得て、表彰することができる。
					2支部長は、次の会員を、総会出席者の3分の2以上の同意により,懲戒し又は資格を停止することができる。
					(1)本部会則第48条第2項の規定により会員資格の停止を受けた者
					(2)本会の会則に著しく違反した者
					(3)本会の名誉を著しく汚す行為があった者
					(4)会員たる面目を著しく失墜する行為があった者
					(変更の届出)
					第24条
					会員は、氏名、住所、職業及び勤務先に変更があった場合には、遅滞なく本会に届け出るものとする。
					(会則の改正)
					第25条この会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意により決し、更に、東部支部総会の議を経たうえで、会長の承認を得なければならない。
					2前項により承認された会則は、承認の日の翌日より施行する。
					(規定の優先)
					第26条
					この会則に定める規定が、本部会則又は東部支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び東部会則がこの会則に優先する。
					(規定の解釈)
					第27条
					この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。
					(解散)
					第28条
					本部会則第45条の規定を本会の解散に適用する。
					
					-付則-
					この改正規定は、平成23年7月9日から施行し、平成23年4月1日から始まる事業
					年度から適用する。(会計幹事、常任相談役を置く。支部会費の改正)
					-付則2-
					この改正規定は、平成25年7月6日から施行し、平成25年4月1日から始まる事業
					年度から適用する。(常任顧問を置く。)
					-付則3-
					この改正規定は、平成27年7月4日から施行し、平成27年4月1日から始まる事業
					年度から適用する。(本部会則改正に関連した字句訂正等に関わる改正)
					
					〔参考〕引用条文について
					Ⅰ.本会会則にいう「明治大学校友会会則」の規定は次の通りです。
					第1章総則
					(本部、支部及び地域支部)
					第3条本会は、本部を大学内に置き、各都道府県に支部を置く、また、支部の下部
					組織として、当該支部の地域内に、地域支部を置くことができる。
					第2章会員
					(会員資格)
					第5条本会の会員は次のとおりとする。
					(1)学校法人明治大学校友規則第1条に規定する校友
					(2)大学が設置した大学院各研究科博士後期課程で所定の研究指導等を受けた者で所定の在学期間を満たした後に退学した者並びに大学より博士の学位及び名誉博士の学位を授与された者
					第6条会員は、居住地の支部に所属するものとする。ただし、会員の申し出により、勤務地の支部に所属を変更することができる。
					2会員は、居住地又は勤務地に地域支部がある場合、何れか一つの当該地域支部に所属するものとする。
					第9章雑則
					(賞罰)
					第48条本会又は大学のため、特に功労のあった者及び永年勤続役員で表彰に値する者は、代議員総会の議を経て、会長が表彰することができる。
					2会員で本会又は大学の名誉を汚した者は、代議員総会の決定によって、会員資格を停止することができる。
					Ⅱ.上記第2章第5条(1)に規定する「学校法人明治大学校友規則」の規定は次の通りです。
					(資格)
					第1条この規則において校友とは、次の資格ある者をいう。
					(1)この法人又はこの法人に組織変更前の財団法人及びその設立者が設置した学校を卒業した者
					(2)現に前号にかかげる学校の教職員であり、又はあった者で、勤続年限2年以上のもの
					(3)第1号の法人が校友として推薦した者
					第9条学校法人明治大学寄付行為第17条第2項の明治大学の校友とは、次に掲げる学校を卒業した者及びこの法人が明治大学校友として推薦した者をいう。
					(1)明治大学(2)明治大学短期大学(3)明治法律学校
					(4)明治女子専門学校(5)東京明治工業専門学校(6)明治農業専門学校
					
					学校法人明治大学校友規則
					昭和26年5月15日制定
					昭和26年規則第4号
					(資格)
					第1条この規則において校友とは、次の資格ある者をいう。
					(1)この法人又はこの法人に組織変更前の財団法人及びその設立者が設置した学校を卒業した者
					(2)現に前号にかかげる学校の教職員であり、又はあった者で、勤続年限2年以上のもの
					(3)第1号の法人が校友として推薦した者
					(推薦手続)
					第2条この法人が、校友として推薦するには、校友3人以上の紹介で、本人の同意書及び経歴書を添え、理由を具して理事長に提案し、理事長は、理事会に付議してこれを決定する。
					(権限停止)
					第3条校友であって、この法人の設置する学校の学生又は生徒である者は、この権限の行使を停止される。
					(除名)
					第4条校友であって、その体面を汚し、又はこの法人若しくはその設置する学校の名誉利福を害した者は、評議員会の同意を得て、理事会の議決により除名することができる。
					(変更届)
					第5条校友は、氏名住所及び職業に変更があったときは、経営企画部校友課に通知しなければならない。
					(校友会)
					第6条校友は、この法人又はその設置する学校を賛助支援し、相互の協力親睦を図る機関として、校友会を組織することができる。
					(会則の制定)
					第7条この規則で定める以外の校友会に関する規則は、校友会において制定する。ただし、会則の制定及びその変更は、理事長の許可を受けなければならない。
					(校友会の届出)
					第8条校友会は、毎年4月に会員及び役職員の名簿を理事長に届け出なければならない。
					2校友会は役職員の変更があったときは、直ちに理事長に届け出なければならない。
					第9条寄付行為第17条第2項の明治大学の校友とは、次に掲げる学校を卒業した者及びこの法人が明治大学校友として推薦した者をいう。
					(1)明治大学(2)明治大学短期大学(3)明治法律学校
					(4)明治女子専門学校(5)東京明治工業専門学校(6)明治農業専門学校
					付則
					この付則は、昭和30年10月13日から施行する。(注寄付行為改正委員会による全部改正)
					付則
					この規則は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。(通達第1366号)
					(注学校法人明治大学寄付行為及び学校法人明治大学寄付行為施行規則の改正に伴う引用規定の改正)
					
